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定款とは、会社の根本規則を定めた重要な書類となります。
具体的には商号・目的・本店の所在地等を記載し、会社を設立する時は、株式会社、合同会社など会社の種類に係らず、必ず作成しなければなりません。
又株式会社の場合には会社法30条で、「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めており、公証人による定款の認証が必要となります。
これに対して、合同会社、合名会社、合資会社の場合は、公証人の認証は不要です。

 

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