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平成18年5月1日新会社法施行により、株式会社の設立が容易にできるようになりました。
資本金1円、発起人1名、取締役1名でも登記が可能です。
■ 資本金1円から株式会社を設立できる
会社法施行前までは株式会社設立には1000万円以上の資本金が必要でした。しかし、現在ではこのような規制は無くなり、たとえ資本金が1円であっても株式会社を設立することができます。
今までも資本金1円から株式会社を設立できる制度はありましたが、これはあくまで特例であり、5年以内の増資が義務づけられていました。新法施行後は、5年後の増資も必要なく、資本金1円のままで会社は存続できることになりました。
■ 取締役1名でも株式会社を設立できる
会社法施行前までは株式会社設立においては3人以上の取締役と1人以上の監査役を置く必要があり、取締役会の設置も義務付けられていました。
しかし会社法施行後は、株式譲渡制限会社であれば、取締役1人だけで株式会社を設立することが可能になり、取締役会や監査役の設置は義務付けられていません。
■ 役員の任期を最長10年にすることがでる
従来の株式会社では、役員の任期は取締役2年、監査役4年とされていました。しかし新法施行後は株式譲渡制限会社であれば、取締役や監査役の任期を最長10年にすることができます。
→ 株式会社設立の料金について詳しくはこちらへ( 総額で249,990円)
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