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登記費用大幅値下げしました!

こちらのページでは、有限会社を株式会社に変更する商号変更(組織変更)登記の必要書類・登記費用について説明しています。

有限会社から株式会社への変更費用
総額116,855で承ります。

資本金はそのまま、取締役1名でも株式会社への変更が可能になりました 。

会社法の施行により、増資をしなくても資本金300万円のままで簡単に有限会社を株式会社に変更することが可能になりました。 取締役が1名以上いれば、監査役は置く必要がありません。

 組織変更費用総額で116,855円になります。(登録免許税込みの料金)

  報酬 実費(登録免許税等)
 商号変更による株式会社設立登記 54,800円  30,000円
 商号変更による有限会社解散登記    30,000円
登記事項証明書 550円 600円
小計 55,350円 60,600円
消費税額 5,535円
源泉所得税額 -4,630円
合計 116,855 円

資本金が2,000万円までの場合の報酬額・登録免許税です。
資本金が2,000万円を超える場合は、別にお見積もり致します。

 

  • 上記報酬額は一般的な場合です。会社の登記内容によっては費用が変わることがありますので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
  • 書類作成の他、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
  • 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の有限会社から株式会社に変更する商号変更登記はプラス3,000円でお受け致します。 

 

有限会社を株式会社に変更する商号変更登記の必要書類

お客様にご用意頂く書類

 取締役、代表取締役の印鑑証明書

 会社の登記簿謄本

 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書

 会社の定款

当事務所で作成する書類

 株式会社の定款 ・株主総会議事録 ・委任状 ・印鑑届出書

 特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書

 特例有限会社の商号変更による解散登記申請書

 

会社の商号について詳しくはこちら
 

→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ( 総額で249,990になります。)

→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ( 総額で105,828円になります。)

 

司法書士は株式会社変更登記・会社登記の専門家です!
特例有限会社を株式会社に変更する商号変更登記、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。

 

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