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有限会社も会社法が適用され、「発行可能株式総数」が登記事項となりました。
この登記事項は会社法が施行された日(平成18年5月1日)に登記官が職権で登記することとされ、「発行可能株式総数」と「発行済株式の総数」は同じ数で職権登記されています。
「発行可能株式総数」とは、会社が発行することができる株式の総数のことをいいます。この総数(枠)を超えて株式を発行することはできません。
したがって、平成18年5月1日新会社法施行後に、発行可能株式総数を増加していない場合は、新たに株式を発行できませんので、「発行可能株式総数」の変更登記が必要になります。
詳しくは今井司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
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