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こちらのページでは、平成18年5月1日新会社法施行後の株式会社設立・合同会社設立・有限会社設立についてご案内させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。

  • 株式会社設立
  • 合同会社設立
  • 有限会社設立


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平成18年5月1日新会社法施行により、株式会社の設立が容易にできるようになりました。
資本金1円、発起人1名、取締役1名でも登記が可能です

 

■ 資本金1円から株式会社を設立できる


会社法施行前までは株式会社設立には1000万円以上の資本金が必要でした。しかし、現在ではこのような規制は無くなり、たとえ資本金が1円であっても株式会社を設立することができます

今までも資本金1円から株式会社を設立できる制度はありましたが、これはあくまで特例であり、5年以内の増資が義務づけられていました。新法施行後は、5年後の増資も必要なく、資本金1円のままで会社は存続できることになりました。

 

■ 取締役1名でも株式会社を設立できる


会社法施行前までは株式会社設立においては3人以上の取締役と1人以上の監査役を置く必要があり、取締役会の設置も義務付けられていました。
しかし会社法施行後は、株式譲渡制限会社であれば、取締役1人だけで株式会社を設立することが可能になり、取締役会や監査役の設置は義務付けられていません。

 

■ 役員の任期を最長10年にすることがでる


従来の株式会社では、役員の任期は取締役2年、監査役4年とされていました。しかし新法施行後は株式譲渡制限会社であれば、取締役や監査役の任期を最長10年にすることができます。

 

→ 株式会社設立の料金について詳しくはこちらへ( 総額で249,990

資本金1円、代表社員1名でも登記が可能です

 

・ すべての社員(会社の出資者)は、出資の限度額で責任を負う有限責任社員です。
有限責任とは出資した範囲内でしか責任を負わないということで、個人事業(無限責任)とは違い、リスクが小さといえます。
又、同じ小規模事業の会社形態として、合名会社・合資会社がありますが、いずれも無限責任を負う社員が必要であり、出資者には大きなリスクがあります。

 

・ 合名会社や合資会社は、社員全員の責任を有限責任とする定款変更後、持分会社の種類変更登記をすることにより合同会社にすることができます。

 

   合同会社設立の料金について詳しくはこちらへ( 総額で104,942円

平成18年5月1日施行の新会社法により、新しく有限会社を設立することは、できなくなりました。既存の有限会社は新会社法施行後も、特例有限会社として存続できます。

有限会社は商号変更することにより株式会社に変更することもできます。

株式会社の最低資本金制度や取締役の人数規制等が緩和され、従来の有限会社と同じように株式会社を簡単に設立することができるようになりました。

当司法書士事務所では、 株式会社の設立費用を低価格でご提供しております
従来の有限会社の設立費用と、ほぼ同価格で設立することができます。

   株式会社設立の費用について詳しくはこちらへ( 総額で249,990

   合同会社設立の費用について詳しくはこちらへ( 総額で104,942円

   有限会社を株式会社に変更する商号変更登記の料金について

     詳しくはこちらへ( 総額で115,699円

 

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