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こちらのページでは、確認会社の解散事由廃止変更登記の必要書類・登記費用について説明しています。

 

確認会社とは

平成18年5月1日に新会社法が施行される前は、最低資本金 (株式会社の場合1000万円・有限会社の場合300万円) 規制の特例として、1円から会社を設立することができる「最低資本金規制特例制度」という制度がありました。

この制度によって設立した会社を確認会社と呼びます。

この確認会社は、設立の日から5年以内に株式会社の場合には1000万円、有限会社の場合には300万円に増資する必要があり、その増資登記をしないと会社は解散することになります。

しかし新会社法の施行により、最低資本金規制が撤廃され、株式会社であっても資本金1円で会社を設立することが可能になりました。
これにより確認会社は解散事由を廃止する定款変更手続きとその登記申請を行う事で、資本金を増資しなくても 会社を存続させる事ができるようになりました。


解散事由を廃止しないまま会社設立の日から5年経過すると、会社は解散することになりますので、ご注意下さい。

詳しくは、お電話でご相談ください。

解散事由廃止登記費用総額で51,878円になります。(登録免許税込み)

  報酬 実費(登録免許税等)
解散事由廃止登記(添付書類作成込み) 20,000円 30,000円
法務局送料 600円  
完了後送料 300円  
小計 20,900円 30,000円
消費税額 2,090円
源泉所得税額 -1,112円
合計 51,878 円
  • 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
  • 上記報酬額は一般的な場合です。確認株式会社・有限会社の登記内容によっては費用が変わることがありますので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
  • 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
  • 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の確認会社の解散事由廃止登記はプラス3,000円でお受け致します。

解散事由廃止登記の必要書類

お客様にご用意頂く書類

 会社の登記簿謄本 

 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書 

当事務所で作成する書類

 取締役会議事録 ・ 委任状 ・ 解散事由廃止登記申請書

一般的には上記書類が必要になります。

確認会社の解散事由の廃止登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。

→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で248,900になります。)

→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で103,613円になります。)

司法書士はの確認会社の解散事由廃止登記・会社設立登記の専門家です!
確認株式会社・確認有限会社の解散事由の廃止登記、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。

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