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登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、有限会社の増資登記(新株発行登記)の必要書類・登記費用・金銭債権の現物出資について説明しています。
( 総額で114,235円になります。)
増資登記費用総額で70,838円になります。(登録免許税込み)
報酬 | 実費(登録免許税等) | |
増資登記(添付書類作成込み) | 39,000円 | 30,000円 |
法務局送料 | 600円 | |
完了後送料 | 300円 | |
小計 | 39,900円 | 30,000円 |
消費税額 | 3,990円 | |
源泉所得税額 | -3,052円 | |
合計 | 70,838 円 |
◆ 増資登記の必要書類
お客様にご用意頂く書類
・ 会社の登記簿謄本
・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書
当事務所で作成する書類
・ 株主総会議事録 ・ 株式の申込を証する書面・ 払込みがあったことを証する書面
資本金証明書 ・ 委任状 ・ 特例有限会社増資登記申請書
※払込みがあったことを証する書面は会社の普通預金口座に入金頂くだけで結構です。
一般的には上記書類が必要になります。
有限会社増資登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。
→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で248,900円になります。)
→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で103,613円になります。)
有限会社も会社法が適用され、「発行可能株式総数」が登記事項となりました。
この登記事項は会社法が施行された日(平成18年5月1日)に登記官が職権で登記することとされ、「発行可能株式総数」と「発行済株式の総数」は同じ数で職権登記されています。
「発行可能株式総数」とは、会社が発行することができる株式の総数のことをいいます。この総数(枠)を超えて株式を発行することはできません。
したがって、平成18年5月1日新会社法施行後に、発行可能株式総数を増加していない場合は、新たに株式を発行できませんので、「発行可能株式総数」の変更登記が必要になります。
詳しくは今井司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
会社に対する貸付金や役員の有する未払い役員報酬を現物出資という方法で資本金に振り替えることができます。
例えば、社長が会社に対して金銭の貸付けを行っている場合に、その貸付金(金銭債権)を現物出資として増資することができます。 役員の有する未払報酬債権を現物出資として増資することも可能です。
メリットとしては現物出資による増資は、現金がなくても資本金を増やせます。
又、貸付金の現物出資を行えば、会社は、債務が減少し資本が増え、債務超過の状態を解消出来ます。資本金が増える事により、自己資本比率も上昇する事になり企業価値の向上にもなります。
司法書士は増資登記・会社設立登記の専門家です!
有限会社の増資・新株発行登記、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
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