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登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、合同会社を株式会社に変更する組織変更(商号変更)登記の必要書類・登記費用について説明しています。
合同会社から株式会社への変更費用 |
資本金は1円から、取締役1名でも株式会社への変更が可能です 。
合同会社を株式会社に変更することができます。 取締役が1名以上いれば、監査役は置く必要がありません。
組織変更費用総額で255,700円になります。
(登録免許税・官報公告費用込みの料金)
報酬 | 実費(登録免許税等) | |
組織変更による株式会社設立登記 | 138,000円 | 30,000円 |
組織変更による合同会社解散登記 | 30,000円 | |
官報公告費用 | 15,000円 | 約42,000円 |
小計 | 153,000円 | 102,000円 |
消費税額 | 15,300円 | |
源泉所得税額 | -14,600円 | |
合計 | 255,700 円 |
◆ 合同会社を株式会社に変更する組織変更手続の流れ
1.組織変更計画を作成し、総社員の同意を得る必要があります。
↓
2.官報公告等の債権者保護手続きが必要です。
官報に、①組織を変更する旨、②債権者が一定の期間内(1ヶ月を下ることができない)に異議を述べることができる旨を公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告をする必要があります。
↓
3.株式会社の設立登記と合同会社の解散登記を法務局に申請します。
◆ 合同会社を株式会社に変更する組織変更登記の必要書類
お客様にご用意頂く書類
・ 取締役、代表取締役の印鑑証明書
・ 会社の登記簿謄本
・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書
・ 合同会社の定款
当事務所で作成する書類
・ 株式会社の定款
・ 組織変更計画書
・ 総社員の同意書
・ 公告及び催告をしたことを証する書面
・ 取締役の就任承諾書
・ 登録免許税法施行規則の規定に関する証明書
・ 委任状 ・印鑑届出書
・ 合同会社の組織変更による株式会社設立登記申請書
・ 合同会社の組織変更による解散登記申請書
一般的には上記書類が必要になります。
→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ( 総額で249,990円になります。)
→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ( 総額で104,942円になります。)
司法書士は株式会社変更登記・会社登記の専門家です!
合同会社を株式会社に変更する組織変更登記、商号変更、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
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