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登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、取締役・監査役の任期を10年に伸長するために必要な定款変更手続きの必要書類と費用について説明しています。 (原則、取締役2年・監査役4年)
★株式会社の2年に一度の取締役変更登記が煩わしい。
 ★2年ごとの役員変更登記では、経費がかかりすぎる。
 ★うっかり役員変更登記を忘れ、過料を支払った。
 このような経験がありませんか?
 新会社法の施行により、株式会社の取締役・監査役の任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。
 詳細はお電話でお問い合せください。
取締役・監査役の任期変更費用総額で28,264円になります。
| 報酬 | 実費(登録免許税等) | |
| 取締役・監査役の任期変更手続 | 27,000円 | 0円 | 
| 完了後送料 | 300円 | |
| 小計 | 27,300円 | 0円 | 
| 消費税額 | 2,730円 | |
| 源泉所得税額 | -1,766円 | |
| 合計 | 28,264 円 | |
◆ 取締役・監査役の任期変更手続の必要書類
お客様にご用意頂く書類
・ 会社の登記簿謄本
・ 定款
当事務所で作成する書類
・ 株主総会議事録 ・ 定款
 
 一般的には上記書類が必要になります。
 (会社の登記内容によっては役員変更等の書類も必要になります)
取締役・監査役の任期伸長手続は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。
→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で248,900円になります。)
→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で105,828円になります。)
司法書士は定款変更手続・会社設立登記の専門家です!
 取締役の任期変更・監査役の任期変更登記、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
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会社設立等、登記のことなら今井章義司法書士事務所へお任せください。
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