登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、合同会社の本店移転・会社の住所変更登記の必要書類・登記費用について説明しています。
合同会社の本店移転登記は同じ法務局管轄内で移転する場合と、他の法務局管轄へ移転する場合では、必要書類・費用が変わってきます。
同じ法務局管轄内で移転する場合とは、例えば、横浜市内で会社の住所を変更する場合です。
他の法務局管轄へ移転する場合とは、例えば、横浜から東京へ移転する場合です。
法務局の管轄についての詳細は、お電話でお問い合せください。
同じ法務局管轄内で移転する場合の費用
本店移転登記費用総額で53,415円になります。(登録免許税込み)
報酬 | 実費(登録免許税等) | |
本店移転登記(添付書類作成込み) | 22,000円 | 30,000円 |
法務局送料 | 600円 | |
完了後送料 | 300円 | |
小計 | 22,900円 | 30,000円 |
消費税額 | 1,832円 | |
源泉所得税額 | −1,317円 | |
合計 | 53,415 円 |
- 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
- 上記報酬額は一般的な場合です。会社の登記内容によっては費用が変わることがありますので、詳細はお電話でお問い合せください。
- 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
- 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の本店移転登記はプラス3,000円でお受け致します。
他の法務局管轄内へ移転する場合の費用
本店移転登記費用総額で99,062円になります。(登録免許税込み)
報酬 | 実費(登録免許税等) | |
本店移転登記(移転前の法務局) | 20,000円 | 30,000円 |
本店移転登記(移転先の法務局) | 18,000円 | 30,000円 |
法務局送料 | 600円 | |
完了後送料 | 300円 | |
小計 | 38,900円 | 60,000円 |
消費税額 | 3,112円 | |
源泉所得税額 | −2,950円 | |
合計 | 99,062 円 |
- 合同会社が他の法務局管轄へ移転する場合は、移転前の法務局と移転先の法務局の両方に登記を申請します。
- 移転先・会社の登記内容によっては費用が変わることがありますので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
- 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
- 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
- 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の本店移転登記はプラス3,000円でお受け致します。
◆ 本店移転登記の必要書類
お客様にご用意頂く書類
・ 合同会社の登記簿謄本
・ 合同会社の定款
・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書
当事務所で作成する書類
・ 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
・ 総社員の同意書(定款変更が必要な場合)
・ 印鑑届出書
・ 委任状
・ 合同会社本店移転登記申請書
一般的には上記書類が必要になります。
合同会社の本店移転登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。
→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で248,900円になります。)
→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で103,613円になります。)
司法書士は本店移転登記・会社登記の専門家です!
本店移転登記、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
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